香港軍票訴訟:書証甲第 83 号証 - 87, 1999 - 2000
包括法律教授對國際法、海牙公約第三條、個人對國家索償等見解的意見書。
-意見書(第一部):戦争損害に関する個人の賠償請求権。広瀬善男。一九九九年九月三十日。打印本 43 張(影印本)。個人は国際法の受範者と主体、国内裁判所と救済も国際法システムの一部、国内裁判所でハーグ条約の援用事例など。甲第八四号証。日文。葉 1-80, [1] (Note 2)
-意見書(第二部):戦争損害に関する個人の賠償請求権。広瀬善男。一九九九年九月三十日。打印本 22 張(影印本)。個人請求権と外交保護権の法益は同じ、人権法と人道法の関係、戦争損害に対する賠償観念の成立とハーグ条約の意義、ドイツの判決は個人訴権を承認したこと。甲第八五号証。日文。葉 1-39 (Note 2)
-陸戦の法規と慣例に関する 1907 年ハーグ(第四)条約三条と軍隊の構成員の行為に対する個人補償請求権。フリッツ.カルスホーベン;鈴木五十三,永野貫太郎訳。1999 年 11 月 18 日。打印本 14 葉(影印本)。ハーグ条約 3 条の特徴、解釈、目的、個人は国際法とハーグ条約三条の下で権利があることなど。甲第八三号証(訳文)。日文 (Note 2)
-意見書:ハーグ陸戦条約 3 条と個人の損害賠償請求権。申惠丰。2000 年 3 月。打印本 42 葉(影印本)。国際法上の個人の権利と主体性、条約の執行性、陸戦条約 3 条の解釈と適用など。甲第八六号証。日文。葉 [1], 1-41 (Note 2)
-島田征夫意見書について:その誤りをただす。広瀬善男。二〇〇〇年一〇月一〇日。打印本 10 張(影印本)。島田意見書に載せた他事件の判例、日本国内法と国際法、ハーグ条約三条の解釈などに対して論議した。甲第八七号証。日文。葉 1-19 (Note 2)
Dates
- 1999 - 2000
Language of Materials
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Extent
5 item(s)
Repository Details
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