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香港軍票補償請求:主張(2) 吳溢興氏 他 16 名, 1996 - 2000

 File — Box: 5, Folder: 5
Identifier: 0099_PER_JMCC_Series_1_Folder_5

包括原告及被告提出的準備書、證據説明書、求釋明書等法律文件,以及原告的上訴案準備書。

Items 1-20:

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部準備書面(七)。平成八年[1996 年]七月二九日。打印本 8 葉(影印本)。被告準備書面(四)に対し反論した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係準備書面(五)。平成八年[1996 年]七月二九日。打印本(葉 1-6)(影印本)。原告らの準備書面(六)における求釈明に対し、事実認否の必要がないゆえに、応ずることはできなかったと述べた。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:稲葉一人、橘田博、倉部誠等 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部書証認否書。平成八年[1996 年]一〇月二日。打印本 3 葉。原告ら提出に係る甲第一ないし第五一七号証の一の成立につき認否をした。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:稲葉一人、橘田博、倉部誠等。有鈐印 (Note 2)

-原告訴訟代理人致東京地方裁判所民事一四部準備書面(八)。一九九六年一〇月三日。打印本(葉 1-4)。「覚書」と「声明」による軍票の無効無価値の範囲は日本国内のみと主張した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係準備書面(八)。一九九六年一〇月三日。打印本 5 葉(影印本)。原告らは、被告が戦時香港住民に軍票への強制交換を行い、その行為はハーグ条約の「私有財産侵害行為」に該当することを主張した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部書証認否書。平成八年一二月一二日。打印本 2 葉。原告ら提出に係る甲第四九ないし第五三号証の成立につき認否をした。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:稲葉一人、橘田博、倉部誠等。有鈐印 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係求釈明書。一九九七年二月二〇日。打印本 1 葉(影印本)。被告に香港における軍票の発行の認否を求めた。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部準備書面(六)。平成九年三月三一日。打印本(葉 [1], 1-5)(影印本)。原告の訴状や準備書面(六)、(八)や 1997 年 2 月 20 日付け求釈明書の部分に対し、認否及び釈明した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:稲葉一人、橘田博、倉部誠等 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部書証認否書。平成九年五月七日。打印本 1 葉。甲第五四号証の成立を認めた。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:岸秀光、永谷典雄、川口泰司等。有鈐印 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係準備書面。一九九七年五月八日。打印本(葉 1-4)(影印本)。その前に出した訴訟請求原因や準備書面などに対し、被告の認否がまだ不十分と示した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係準備書面(一一)。一九九七年七月一日。打印本(葉 1-3)(影印本)。香港がサンフランシスコ講和条約に拘束されない中国へ返還し、民間で被害者が謝罪補償を要求するのは当然だと述べた。更に日本とアジアとの間で歴史認識の共有化を図った。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係準備書面(一二)。一九九七年七月一〇日。打印本(葉 1-7)(影印本)。日本の「附近水域」に香港などが含むのか、また終戦時期シンガポールの日本郵便局に軍票預金できたことが、被告に釈明や答弁を求めた。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏、高木健一外六名 (Note 1) (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部準備書面(七)。平成九年一〇月九日。打印本 2 葉(影印本)。原告の準備書面(一二)の求釈明につき、すでに被告準備書面(三)と(六)に述べたとおりであると示した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:石井忠雄、岸秀光、永谷典雄等 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係準備書面(一三)。一九九七年一〇月九日。打印本 4 葉(影印本)。フリッツ.カールスホーベン教授の調査を引用し、ヘーグ条約により個人補償請求権の根拠を説明した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部証拠申請書。一九九七年一二月一日。打印本(葉 1-6)(影印本)。原告側の証人小林英夫、和仁廉夫の個人情報と証人への尋問事項を載せた。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 1) (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部書証認否書。平成九年一二月三日。打印本 3 葉(影印本)。原告ら提出に係る甲第四七、四八、五五ないし第五九号証の成立につき認否をした。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:岸秀光、永谷典雄、川口泰司等 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部意見書。平成九年一二月一二日。打印本 2 葉(影印本)。人証の取調べは不要、たとえ両証人の知識を要するとしても、書面をもってたりるものと裁判所へ意見を述べた。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:岸秀光、永谷典雄、川口泰司等 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係書証認否書。平成一〇年三月一二日。打印本 2 葉。原告ら提出に係る甲第五〇三の一、五一〇の一号証の成立につき認否をした。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:岸秀光、永谷典雄、川口泰司等。有鈐印 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事一四部準備書面(一四)。一九九八年九月三日。打印本(葉 1-5)(影印本)。香港侵略、香港軍政、軍票の歴史など事項は被告がまだ認否されないため、再び認否や答弁を求めた。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係準備書面(一五)。一九九八年九月一〇日。打印本 5 葉(影印本)。阿部浩己助教授の意見を引用し、被告の主張に反論、さらにヘーグ条約の個人補償請求権の法的根拠を補強した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名 (Note 2)

Items 21-30:

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部準備書面(一六)。一九九八年九月。打印本(葉 1-45)(影印本)。個人補償請求権が法的に未解決のこと、香港が個人補償請求への努力と挫折したこと、そして冷戦があるべき戦後処理が妨げられたことを詳しく述べた。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅俊外七名 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係準備書面(一七)。一九九八年九月一〇日。打印本(葉 1-34)(影印本)。民法の「除斥期間」の問題点を説明し、本件訴訟は除斥期間が適用できるかと議論した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏外七名。有複本 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係証拠説明書(一)。平成一〇年九月三〇日。打印本 3 張(影印本)。提出した乙第一ないし第七号証を説明した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:岸秀光、山中正登、川口泰司等 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係証拠説明書(二)。平成一〇年九月三〇日。打印本 4 張(影印本)。提出した乙第八ないし第一三号証を説明し、意見書作成者の証人小寺彰の経歴を述べた。日文。頁 [2], 1-3, [2]。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:岸秀光、山中正登、川口泰司等 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係証拠説明書。平成一〇年一二月二日。打印本 4 張(影印本)。提出した乙第一四ないし第一七号証を説明した。日文。頁 [2], 1-5。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:岸秀光、山中正登、川口泰司等 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係準備書面(八)。平成一〇年一二月二日。打印本 (頁 [7], 1-61)(影印本)。国際法、ヘーグ条約、日本民法や憲法などに基づき、従前の主張を整理や補足、さらに原告の反論も再び反論した。被告は、原告らの主張が理由がなく失当であり、本件請求はいずれも棄却を免れないとの意見を述べた。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:齊木敏文、岸秀光、菅谷久男等 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係証拠説明書。平成一〇年一二月三日。打印本(頁 [2], 1-2)(影印本)。提出した乙第一八、一九号証を説明した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:岸秀光、山中正登 (Note 2)

-被告指定代理人致東京地方裁判所民事第一四部合議係書証認否書。平成一〇年一二月一〇日。打印本 2 葉。原告側提出した各甲号証は Public Records Office of Hong Kong で保管した文書であるのを確認し、同甲号証の成立にも否認しなかった。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。被告指定代理人:岸秀光、山中正登 (Note 2)

-原告ら訴訟代理人致東京地方裁判所民事第一四部証拠説明書。一九九九年二月一八日。打印本(葉 1-10)(影印本)。提出した甲第六〇ないし六六、六八ないし八二、五〇五、五〇八、五一二ないし五一四、五一八号証を説明した。日文。事件番号:平成五年(ワ)第一五二八〇号。原告ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏、五百蔵洋一外六名 (Note 2)

-控訴人ら訴訟代理人致東京高等裁判所第一四民事部準備書面。平成一二年一一月一日。打印本(葉 1-44)(影印本)。主にハーグ条約をめぐり、その起草過程、原則、文脈、解釈を説明し、国際の判例なども援用し、被控訴人の論点を再反論した。日文。事件番号:平成一一年(ネ)第三七四七号。控訴人ら訴訟代理人:弁護士内田雅敏、高木健一、五百蔵洋一等 (Note 2)

Dates

  • 1996 - 2000

Language of Materials

Japanese

Conditions Governing Access

Note 1: Contains personal data or sensitive information; access restricted

Conditions Governing Use

Note 2: Copyright restrictions may apply

Extent

30 item(s)

Repository Details

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The Chinese University of Hong Kong